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     2003年6月1日
発行第21号  編集責任者 大崎雅彦


〜4月から始まった支援費〜

●支援費事業について


今年度から、身体障害者の様々な介護支援に関連荒木正幸の写真する支援費事業がスタートしました。
 その中の居宅介護には4種類の介護支給があり、そのうちの3種類を僕は利用しています。
★日常生活の基礎となる部分の介護としての項目『身体介護』

  調理や食事、着替え、入浴、車いすやベッドへの乗り移り、排泄など、身の回りのすべての介護をここでしていただいています。
   あらかじめ派遣事業所と契約した内容の介護のみ受けられます。
   もちろん外出時の時間数使用はできません。
   また契約した内容以外の介護も受けられません。

荒木 正幸



★日常生活を送る上で必要な介護、掃除や洗濯、趣味活動等の主に個人として必要な援助内容について支給されます。
   就寝中の介護や早朝、夜間などの介護に使用しています。
   外出時の介護には原則としてこちらの時間数は使用できません。


★買い物や食事、映画、レジャー等の趣味活動、会議等への出席など主に外出行動に限定した介護としての項目『移動介護』
   こちらはガイドヘルパーとして支給される項目です。
   現在ガイドヘルパーは不足しており契約する事業所により使える時間に違いがあります。京都市以外への外出にも利用できます。
   障害程度により自治体からの支給時間数が増減しますが、京都市の場合は月当たり最大32時間まで支給されます。
身体障害者の介護支援について、上記のような支援費制度をしくことで貴重な国の予算を必要な人に均等に振り分けることができるというわけです。最初に挙げた介護体系の援助をおこなう事業所と、障害者本人が契約をして、介護支援のサービスを受けます。上記の内容には、記述の不備があるかも知れませんが、ざっとこれだけの状況が、この4月から私たちの生活の中に組み込まれているのです。現状として、支援費事業がスタートしてわず花見の写真か2ヶ月の今、介護の境界線のような縛りがやけに多くなったなと思います。どこまでが移動介護で、どこからが日常生活支援なのか、最初のうちは記録方法を間違えてばかり、どうなることか不安になったものです。契約も無事終わり、ようやく慣れてきました。
しかしながら不安材料が消えたわけではありません。みなさんご存知の通り、厚生労働省は制度開始のわずか4ヶ月前になって、当事者の私たちに何の意見も聞くことなく、突然に支給時間数に上限を設けるという、大変な事を言い出したものですから、大騒動となったことは記憶に新しいことと思います。多くのみなさんが厚生労働省前に集まり、そのような措置を撤回するよう断固抗議した結果、時間数の削減だけは避けられたものの、今後の課題は先送りにされたものも含まれていますので、楽観はしていられません。この1月の出来事が、自分自身の暮らしの基盤を見つめ直す良い機会となったことは事実です。介護を受けている当事者が持っている悩みや願いを汲み取り、現実の暮らしを見据えた介護支援の体制が形成されて行く必要があります。

紫陽花花の画像
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